日本整形外科超音波学会

●本学会について

■代表幹事挨拶

ご挨拶

日本整形外科超音波学会 代表幹事
奈良県立医科大学 整形外科
田中康仁

田中康仁

 この度2021年8月から伝統ある日本整形外科超音波学会の代表幹事を拝命いたしました奈良県立医科大学整形外科の田中康仁でございます。本学会は平成元年の発足以来、30年有余年の歴史を持ち、現在急速に会員数が増加し、非常に活気に満ちた学会となっております。その代表幹事として運営に携わりますことは、私にとりまして大変光栄なことであり、身が引き締まる思いがいたしております。服部義代表幹事の後任として、これまでの路線を継承し、更なる発展を目指して参る所存でございますので、皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。
 今、運動器の超音波診療は、整形外科の中でも最も注目されている分野の一つであります。特に若い世代やご開業されている先生方が、医師以外の医療に従事されている方と一緒になって、独創的な様々な取り組みをされておられます。機器の進歩は日進月歩でありますし、また超音波ガイド下インターベンションの手技も、これから様々のものが開発されてくることでしょう。
 我が国の整形外科診療の9割が保存治療であることが統計から分かっておりが、これは世界的にみて日本の整形外科にとっての大きな強みであります。運動器の保存治療を行っている我々にとり、超音波はなくてはならない診療機器であります。本学会が先導し、世界の運動器超音波診療を牽引していくことができるように会員の皆様方と一緒に努力する所存でございます。何卒宜しくお願い申し上げます。

■本学会の沿革

沿革

 本会は、整形外科領域における超音波診断の研究に携わっている医師の間から、専門的な討議や発表の場を持ちたいとの声があがり、平成元年7月29日京都市において第一回学術集会を開催しました。

 以後順調に回を重ね、会員数も大きく増加し、平成25年からは研究会から「日本整形外科超音波学会」としてさらなる発展の第一歩踏み出すこととなりました。

■本学会の活動内容

  1. 総会の開催
  2. 学術集会の開催
  3. 会誌の発行(日本整形外科超音波学会誌)
  4. 国内の関連学会との協力活動(日本整形外科学会・日本超音波医学会など)
  5. 国際的な関係諸学会との協力活動(国際運動器超音波医学会等)
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事項

■会則

● 日本整形外科超音波学会会則 2019年7月7日改正

(総則)
 第1条

本会は日本整形外科超音波学会(Japanese Society of Orthopedic Ultrasonics 略称 Ja.S.O.U.)と称する。

 第2条

本会は整形外科領域における超音波診療の研究と普及を促進することを目的とする。

 第3条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 総会の開催
2. 学術集会の開催
3. 会誌の発行
4. 国内の関連学会との協力活動
5. 国際的な関係諸学会との協力活動
6. その他本会の目的を達成するために必要な事項

 第4条

本会の事業年度は4月1日に始まり,翌年の3月31日に終る。

 第5条

本会の事務局を日本大学病院整形外科内におく。

(会員)
 第6条

本会の会員は正会員,特別会員, 名誉会員,準会員,年度会員及び賛助会員とする。

 第7条

正会員は医師であって本会の目的に賛同し,幹事会において認められたものとする。

 第8条

特別会員は医師および医師以外の医療従事者で,本会に多大な貢献をした者及び学術的な助言を行なうことにより本会に寄与するものとする。
名誉会員は本会に特に功績のあった65歳以上の会員とする。
特別会員と名誉会員は幹事会で推薦され,総会で承認されるものとする。

 第9条

準会員は医師以外の医療従事者で本会の目的に賛同し,幹事会において認められたものとする。
なお,本会の正会員1名の推薦もしくは病院またはそれに準ずる施設における所属長(医師)の推薦が必要である。

 第10条

年度会員は医師および医師以外の医療従事者で,入会または発表を希望する年度のみの会員とする。

 第11条

賛助会員はこの会の事業を援助し,所定の年会費をおさめる個人または団体であり,幹事会において認められたものとする。

 第12条

入会希望者は,申込書と共に年会費を添えて本会の事務局に申し込むものとする。

(会費)
 第13条

正会員は 8,000円,準会員は 5,000円の年会費をおさめなければならない。
年度会員は,医師8,000円,医師以外のもの5,000円の会費をおさめなければならない。
特別会員および名誉会員は年会費を要しない。
賛助会員の年会費は別に定める。

 第14条

会員は次の場合に幹事会の議を経てその資格を失う。
1. 退会の希望を本会の事務局に届け出たとき(既納会費は返付しない)
2. 会費を2年以上滞納したとき
3. 本会の名誉を傷つけ,またはその目的に反する行為があったとき

(役員)
 第15条

この会に次の役員をおく。
1. 代表幹事1名
2. 副代表幹事 1名
3. 幹事 若干名(監査2名を含む)

 第16条

幹事は正会員の中から幹事会の議を以って選出される。

 第17条

代表幹事と副代表幹事は幹事の中から幹事会において選出し、総会の承認を得るものとする。
副代表幹事は、代表幹事がその職を果たせない場合に、代表幹事が選出されるまでの間その職を代行する。

 第18条

代表幹事はこの会を代表し,会務を統括し,幹事会を組織して本会の事業の執行を図る。
幹事は幹事会を構成し,本会の運営に関する事項を審議し決定する。

 第19条

代表幹事、副代表幹事ならびに幹事の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(学術集会及び総会)
 第20条

本会は年1回学術集会及び総会を開催するほか,必要に応じて講演会や講習会等を開催することができる。

 第21条

学術集会の会長は幹事会において選出し,総会の承認を得るものとする。

 第22条

学術集会の主演者は正会員・特別会員・名誉会員・準会員及び年度会員に限る。
但し,学会長が認めた場合にはこの限りではない。
会誌投稿の主著者と共著者は全て正会員・特別会員・名誉会員及び準会員に限る。
但し,学会長と会誌編集委員会が認めた場合にはこの限りではない。

 第23条

学術集会開催日及び会の運営は,会長に一任する。

 第24条

講習会や講演会等の開催ならびにその主催者は幹事会において決定する。

(委員会)
 第25条

会の運営のため各種の委員会を置く。
1. 委員会の種類は幹事会で適宜設置する。
2. 委員長は幹事の中から適任と思われるものを代表幹事が指名する。
3. 委員は委員長と代表幹事の合意のうえ正会員の中から指名する。

(会則の改廃)
 第26条

本会の会則の改訂は幹事会の議を経て総会において決定する。

(付則)

1. この会則は,1995年 7月8日から施行する。
2. 2009年7月24日 改正
3. 2013年4月1日 研究会から学会への移行に伴い改正
4. 2013年7月6日 幹事会にて副代表を設定
5. 2015年7月3日 事務局名の変更
6. 2016年7月2日 特別会員の条件を変更
7. 2017年7月1日 副代表幹事の職について追加
8. 2019年7月7日 第19条副代表幹事を追加


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